2019-06-18 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号
二十二、心理的困難や苦しみを抱えているなど、里親委託が難しい子どももいることから、心理的治療や相談援助を行う児童心理治療施設の整備が図られるよう、必要な支援を講ずること。 二十三、児童養護施設等の施設内における暴力、性暴力について、実態調査の結果等を踏まえ、子ども間に限らず、問題の発生を防止するための効果的な対策について早急に検討を行い、必要な措置を講ずること。
二十二、心理的困難や苦しみを抱えているなど、里親委託が難しい子どももいることから、心理的治療や相談援助を行う児童心理治療施設の整備が図られるよう、必要な支援を講ずること。 二十三、児童養護施設等の施設内における暴力、性暴力について、実態調査の結果等を踏まえ、子ども間に限らず、問題の発生を防止するための効果的な対策について早急に検討を行い、必要な措置を講ずること。
二十 心理的困難や苦しみを抱えているなど、里親委託が難しい子どもたちもいることから、心理的治療や相談援助を行う児童心理治療施設の整備が図られるよう、必要な支援を講ずること。 二十一 児童養護施設等の施設内における暴力、性暴力について、実態調査の結果等を踏まえ、子ども間に限らず、問題の発生を防止するための効果的な対策について早急に検討を行い、必要な措置を講ずること。
○大西(健)委員 今大臣に御答弁いただいたとおりで、まだ児童心理治療施設がない地域というのがありますので、その空白地域を早くなくしていただくように、しっかりやっていただきたいなというふうに思っています。 次に、子供の受皿の問題に関連して、ちょっと話がそれるというか、かわるんですけれども、資料の三ページ目の裏の新聞記事を見ていただきたいんですけれども、東京新聞の記事であります。
○根本国務大臣 児童心理治療施設、これは、心理的困難や苦しみを抱え、日常生活に生きづらさを感じている子供に対し、心理治療や退所後も含めた相談援助を行うものであって、私は非常に重要な施設だと考えております。
このプログラムを、カウンセリングとかあるいは心理治療とか、加害者の個人的な要因のみに目を向けたものとするならば、むしろ適用外の事例が非常に多いということを申し上げなければならないと思います。 先ほど、最初に意見を申し上げたところで、さまざまな事案がある、生活の立て直しが必要な事案、むしろお母さんや子供が加害をする方から離れるということが必要な対応、そういったものもございます。
ちょっと同じような質問になってしまうかもしれませんが、厚労省にお聞きしたいと思うんですけれども、直近の数値で、里親、また児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設、ファミリーホーム、自立援助ホーム等に、何歳ごとにというのを統計をとられていると思うんですけれども、今回の法の改正によって特別養子になることができる方が六歳未満から十五歳未満になりますので、ゼロ歳から十四歳の
以下、施設に入所している子供の人数になりますが、児童養護施設では二万千八百八十五人、乳児院三千百四十七人、児童心理治療施設九百十五人、児童自立支援施設九百五十六人、母子生活支援施設五千四百六十八人、ファミリーホーム五百八十三人というふうになっておりまして、合計三万六千三百四十人という人数になっております。
社会的養護の子供たちが暮らしている場所は、里親、ファミリーホーム、乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、自立援助ホーム、母子生活支援施設、この八カ所になっております。合わせて約四万五千人、これは、この五年間ぐらいほぼ変化がありませんけれども、少しずつふえているというふうな状況になっています。
九、児童心理治療施設については、各都道府県一施設を早期に実現するとともに、子どもの良好な成育環境を提供できる人材の育成と専門職の確保に努めること。 十、児童相談所、婦人保護施設、NPO等の支援団体等が相互に連携する体制について検討を加え、適切な措置を講ずること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
また、二つ目のカテゴリーとして、保護者自身に内的なテーマ、精神医学的な治療ですとか、保護者御自身のトラウマに合わせた心理治療というのに焦点を合わせたプログラムとしては、マイ・ツリー・ペアレンツ・プログラムというような形のものが現場には使われているということでございます。
七 児童心理治療施設については、各都道府県一施設を早期に実現するとともに、児童の良好な成育環境を提供できる人材の育成と専門職の確保に努めること。 八 児童相談所、婦人保護施設、NPO等の支援団体等が相互に連携する体制について検討を加え、適切な措置を講じること。
心理治療が必要とされる子供たちのうち、家族と暮らしていても状態の改善が見込めず悪化してしまうおそれのある子供たちの受け皿先として、情緒障害児短期治療施設というのがあります。いわゆる情短というものです。
御指摘いただいております情緒障害児短期治療施設、昨年の法改正でこれは名前が変わりまして、児童心理治療施設という形になってございますが、この児童心理治療施設につきましては、今御指摘いただきましたように、平成二十七年三月の少子化社会対策大綱で、平成三十一年度末までに四十七カ所の設置目標を掲げております。
七、児童心理治療施設が子どもの成長や自立に重要な役割を果たしていることに鑑み、その拡充について必要な措置を講ずること。また、虐待の連鎖を防ぐため、虐待を受けた子どもが大人になった後も継続的に心のケアを受けることができる仕組みを早急に構築すること。
情短施設、心理的、精神的問題を抱えた日常生活の多岐にわたり支障を来している子供たちに心理治療を行うところということで厚労省の資料に説明がありますけれども、現在、七五%の子供が、この情短施設のですね、虐待を受けた子だということです。現在、平均約二年間、二年強、治療をして、その後に里親でありますとか児童養護施設での養育につなぐ役割をこの情短施設は担っているというふうに厚労省の資料には書いてあります。
○政府参考人(石井淳子君) 情緒障害児短期治療施設は、虐待や発達障害などにより心理的な課題を抱えて日常生活の様々な場面で困難に直面をし、心理治療を必要とする子供に対してその支援を行っているものでございますが、平成二十五年の三月末現在で十七都県においていまだ設置を見ていないところでございます。
今委員から御指摘のありました情緒障害児短期治療施設、これにつきましては、今委員から指摘がありましたように、虐待や発達障害などによって心理的な課題を抱え、日常生活のさまざまな場面にて困難に直面し、心理治療等を必要とする子供に対し、地域で生き生きと自信を持って生活できるよう支援を行っている施設であります。 平成二十五年三月末現在で、委員指摘のように、十七都県においてまだ設置されておりません。
これは、全国情緒障害児短期治療施設協議会さんからは、例えば子ども心理治療センター、こんな名前がいいんじゃないかというような提案もあるんですけれども、この名称変更について御検討されているかどうか、お聞きをしたいと思います。
このため、平成二十四年三月に策定をいたしました情緒障害児短期治療施設運営指針では、当面ということでありますけれども、児童心理治療施設という通称を用いることができることを定めたところでございます。 情緒障害児短期治療施設の名称につきましては、平成二十三年七月に厚生労働省の審議会で取りまとめられました「社会的養護の課題と将来像」、ここにおきましても検討課題としているところでございます。
全く心理治療機能を持たない都道府県が残されているのが現状であります。私は、一定エリアごとに情緒障害児短期治療施設が整備され、その機能を発揮すべきと思いますけれども、その点について、お考えをお聞かせいただきたいと思います。
この施設というのは児童を、宿泊施設ですから預かって、生活指導、心理治療、学校教育、これを保障するという施設でございます。当時は五か所でしたけれども、現在は二十五か所。厚生省は、各府県に一つぐらいは必要だと、こういう目標にしていると聞いております。 今入所している児童の約七百人の中で、虐待された児童は実に六割を超えていると聞いております。
親のカウンセリングと同時に、児童の心理治療なども担当しておりました。ですから、この法改正の方向は非常に大切だと考えております。児童相談所の実態は、どこも体制が追い付かず、大変です。児童相談所の専門職として、児童福祉司の増員と併せて心理カウンセラーの役割も重要だと考えます。 心理カウンセラーの増員も視野に入れていくべきだと考えますが、いかがでしょうか。
基本的には、職員の数も少ないですけれども、生活を援助する職員のケアだけでは十分ではないということで、国の方では、法制定後、対応として、虐待を受けた子供が各施設に対して十人を超えれば、非常勤の専門職員、つまり心理治療の職員を置ける、そういう制度をつくっていただきました。
特に、心理治療的な援助、あるいは心のケアに対応できる社会資源を整備していく。更に言えば、援助を希望しない保護者に対しても援助のプロセスに乗せていくことを可能とする仕組み、こうしたものが必要なのではないだろうかということであります。 三点目が、地域の中での支援システムを整備していくということになるかと思います。
その詳細の内容につきましてはまだ発表しておりませんけれども、初期対応をどうするかとか、立入調査等の具体的方策はどうするかとか、あるいは児童相談所における被害児童の心理治療をどうするかとか、あるいは被虐待児の心理的治療等々、いろいろの問題、児童相談所の専門機関が遵守すべき専門的事項について解説をしたものを今準備中でございまして、なるべく早くこれを出したいと思っております。
ですから、そういうことを考えますと、他の施設というときに、学校教育も連携し精神科のお医者さんもおり、そして心理治療のセラピストもいるという、こういう新しいタイプの施設がちっとも伸びないということでありますから、これは施設体系全体を見直すときに、その子供たちに対する心理的な治療を中心とする福祉施設という類型で、またそれに特殊教育なども参入する総合的な施設というのがこの機能だと思いますので、ぜひこの際これはその
○政府委員(清水康之君) 情緒障害児の短期治療施設につきましては、今御指摘のように大変に大きな問題だということから、家庭や学校での人間関係の影響などによって不登校とかあるいは孤立、不安、そういう児童がだんだん多くなっておりますので、それを入所させ心理治療や生活指導を行う、また学校復帰を可能にしていくというふうなこととして御指摘のとおり法定施設としての児童福祉施設が設けられているわけでございます。
そしてまた、例えばこれはセラピストというのですか、心理治療指導員、要するに登校拒否児といいましょうか、不登校児対策というようなことで専門家をぜひ配置してほしい。だから、それを新たに置くのじゃなくて、そうした今やもう実態がないようなものについての見直し、配置がえをするというようなことも、ぜひ検討をされたらいかがなものであろうかというふうに私は考えるわけであります。